【概要】
元々はペースメーカーなどのCIEDsを植え込んでいる症例は一律で1級とされていたが, 障害認定基準の見直しがH26に行われた.
☆見直し後
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CIEDsへの依存度, 日常生活活動の制限の程度(身体活動能力:Mets)を元に1級, 3級, 4級に認定される.
※Mets:2未満→ベッド上などで安静が必要な状態, 2~4→平地歩行可能, 4以上→早歩きや坂道歩きができる状態
Mets値については症状の変化がある場合は, よち悪いときのものを採用する
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3年以内に再認定を行う必要がある.
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先天性心疾患により植え込みしたものおよび人工弁移植・弁置換術については従来通り1級
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デバイス植え込みのエビデンスと推奨度のグレードがclassⅠの症例は1級
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ICDやCRT-D植え込みの場合, 3級や4級になっていても, 手帳交付後にICDが作動し, 再交付の申請があった場合は1級と認定する.
※再交付から3年以内に再認定を行う必要がある
【認定基準】

(引用:https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/277403.pdf)
【障害程度等級基準】
☆植え込み直後
(1級) 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの.
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CIEDs植え込みに対してclassⅠ適応
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CIEDs植え込みに対してclassⅡ適応以下であり, 身体活動能力が2Mets未満
(3級) 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
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CIEDs植え込みに対してclassⅡ適応以下であり, 身体活動能力が2~4Mets
(4級) 心臓機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
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CIEDs植え込みに対してclassⅡ適応以下であり, 身体活動能力が4Mets以上
☆再認定(3年以内)
(1級) 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
身体活動能力が2Mets未満
(3級) 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
身体活動能力が2~4Mets
(4級) 心臓機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
身体活動能力が4Mets以上
【ポイント】
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胸部X線所見のところでは略図をきちんと丁寧に記載する必要がある(CIEDs植え込み後はその図を書くこと)
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植え込みから3年以内や3年後の再認定の後に, 状態変化により再交付の申請があった場合は3年以内であれば植え込み時の基準, 3年後であれば再認定の基準を適用することになっている.
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PAFの徐脈頻脈症候群に対してPMが植え込まれている場合, 心房細動が持続化したことによりペースメーカーの機能をきたさなくなっている場合は, 再認定の際には1級, 3級, 4級の認定基準のいずれにも該当しないため, 一般的な心臓機能障害者における等級基準で再認定する必要がある.
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肢体不自由などでMetsの評価ができない場合は, 心機能の検査所見などで類推するほかない.
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CIEDs植え込み後3年を経過し, 新規申請を行われる場合は再認定の基準を用いる. この場合, 更なる再認定は必要ない.
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